身体拘束等適正化のための指針(障害分野)
1:身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
- 利用者一人ひとりにも様々な障害特性があり、職員全員がその障害特性を理解し、身体拘束を安易に使用することなく支援を行う。
- 「緊急やむを得ない場合」を除いて、身体拘束の防止に努める。
2:身体拘束に該当すると考えられている行為
- 車椅子やベッド等に縛り付ける
- 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける
- 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する
- 行動を落ち着かせるために、自分の意思で開ける事の出来ない居室等に隔離する
- 送迎車内で、チャイルドシート等のシートベルトを装着する際、安全確保の為カラビナ等を使用する
◎身体拘束の具体例
- 自傷、他傷行為があった時に、その行動を抑制する場合
- 屋内での活動時にパニック・発作等で身体を抑える場合
- 屋外移動時に、パニック・発作等で身体を抑える場合
- 食事、排尿、排泄介助時に身体を抑える場合
- 手洗い、うがい、手先の消毒、歯磨き時等で身体を抑える場合
- クールダウンの為に、閉鎖した部屋で対応する場合
- 被服や身の回りの物を着脱する時に、身体を抑える場合
- 送迎車内でのカラビナ使用の場合
3:緊急やむを得ない場合に行う身体拘束(身体拘束の3つの要件)
切迫性 | 利用者本人又は他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと |
一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的であること |
4:身体拘束等適正化に向けた体制
- 委員会の設置及び実施(各事業所毎)
- 定期的な研修の実施(各事業所毎)
- 記録の整備(やむを得ず身体拘束を行った場合は、必ず記録として残す)
5:身体拘束等発生時の対応に関する方針
・身体拘束等は行わないことが、原則であるが、利用者又は他の利用者の生命、身体を守るために、緊急やむを得ない場合に行う3つ要件(切迫性・非代替性・一時)を満たした上で以下の対応を行う。(ア) 委員会の実施
事例に関して、上記の3つの要件を満たしているのかを確認し、身体拘束の理由、方法、時間及び実施期間について協議する。
(イ) 利用者本人及び家族等に対しての説明
緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、速やかに家族又は、後見人等に連絡し、承諾を得る。連絡が取れない場合は、身体拘束実施後、家族又は、後見人等に説明し、承諾を得る。
(ウ) 記録と再検討
身体拘束を行った場合、すべて記録として残す。実施期間終了後に身体拘束を継続するか否かを検討し、継続する場合は、再度家族及び後見人等に継続の理由などを説明し、承諾を得る。
(エ) 身体拘束の解除
利用者本人の状況の変化や支援の改善等により、身体拘束が不要になった場合は、速やかに身体拘束を解除する。身体拘束の解除に当たっては、家族、後見人等に解除の理由などを説明し、承諾を得る。
6:当該指針の閲覧について
・当該指針は、各事業所にある対応マニュアルに綴ると同時にホームページに掲載し、全ての利用者、家族、職員が閲覧可能とする。<附則>
この指針は、令和4年4月1日から施行する